・期限の利益喪失条項
契約で履行期限が定められている場合、期限が到来するまでの間は債務の履行が猶予されます(クレジットカード現金化の際、注意)。
このように期限の到来まで債務者が受ける利益を「期限の利益」といいます(クレジットカード 現金化の際、重要)。
民法137条は、1.破産手続開始の決定を受けたとき、2.債務者が担保を滅失、損傷、減少させたとき、3.債務者が担保提供義務を怠ったときは、
債務者は期限の利益を主張することができないと規定しています(クレジットカード現金化の際、重要)。
すなわち、債務者は、約束の期限が到来していなくとも、直ちに債務を弁済しなければなりません(現金化の際、注意)。
実務では、民法137条の定める場合のほかに、特約で期限の利益を喪失させる合意をしています。これを期限の利益喪失約款といいます。
・代金債権の期限は未だ到来しないものの、債務者が売主以外の他の第三者
に対し振り出した手形が不渡りになったとき、また、債務者が他から差押えを受けたときなど、債務者に信用不安があっても期限が到来していないため
債権回収(現金化)行為に入ることができない場合があります(現金化の際、注意)。
